よくある質問道内外市町村等の事例紹介
森林環境税及び森林環境譲与税について
市町村取組事例集
- Q1森林環境譲与税を活用した道内市町村の取組事例を知りたい。
- Q2森林環境譲与税を活用した道外市町村の取組事例を知りたい。
総務省ホームページ(地方税制度)
- Q1森林環境譲与税の譲与額を都道府県別と市町村別に知りたい。
- Q2森林環境譲与税を使った道内外の取組事例を知りたい。
- Q3森林環境譲与税の取組について道内外の状況を知りたい。
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- 森林環境税及び森林環境譲与税について
― 令和元年度における森林環境譲与税の取組状況について(令和2年10月、総務省・林野庁)[PDF15.9MB] - 森林環境税及び森林環境譲与税について
― 令和2年度における森林環境譲与税の取組状況について(令和3年10月、総務省・林野庁)[PDF3.5MB] - 森林環境税及び森林環境譲与税について
― 令和3年度における森林環境譲与税の取組状況について(令和4年11月、総務省・林野庁)[PDF3.5MB] - R5New
森林環境税及び森林環境譲与税について
― 令和4年度における森林環境譲与税の取組状況について(令和5年10月、総務省・林野庁)[PDF2.1MB]
- 森林環境税及び森林環境譲与税について
林地台帳制度(北海道作成Q&A)
林地台帳の記載事項
- Q1台帳には、土地だけでなく上物の権利関係を示す欄が必要ではないか。
国が通知等で示すものは、これまでの意見を踏まえ、必要最小限のものとしております。地域の実情に応じて必要が高い場合は、任意で記載事項をデータベース上で追加整理することで対応をお願いします。
- Q2地目や面積は、登記簿の情報を記載しなければならないのか。(登記の地目は変更しないまま、課税地目といった扱いをしている場合、情報元を登記の地目と限定されると混乱する。面積は、森林簿と違うだけでなく、地籍調査終了箇所でも実際の面積が錯誤により登記簿と違うこともある。)
地目や面積は、原則として登記簿の情報を記載することとします。やむを得ず、登記簿と異なる情報を記載する必要がある場合は、情報の管理や提供に当たって留意すべき事項として、登記情報と異なるものから作成をしたことを明確にした上で、取り扱うように対応してください。
- Q3「現に所有している者、所有者とみなされる者」について、基準をある程度明確に設定するべき。
林地台帳には「登記簿の所有者」と「現に所有する者、所有者とみなされる者」の2種類の所有者を記載することとします。「現に所有している者、所有者とみなされる者」は、森林簿や森林の土地の所有者届出制度に基づく所有者等を想定しており、把握できる範囲での確認及び修正で良いこととします。
- Q4「現に所有している者・所有者とみなされる者」が複数人の共有であった場合、代表者のみを記載することは可能か。
通常の共有にかかる森林では、共有各人が森林所有者となります。このため、登記簿等により判明しているのが代表者のみの場合であれば、代表者のみを記載せざるを得ませんが、共有者が判明している場合には、全ての所有者の情報を別表として整理する必要があります。
- Q5境界の確定に関する情報は、登記に反映できるようなものか。
「境界の確定に資する測量」については、山村境界基本調査や、森林整備地域活動支援交付金等の境界明確化活動の実施状況等について記載することとしています。
- Q6林地台帳には、市町村が管理しやすいように独自の列を挿入してもよいか。
市町村が独自の項目を追加することは差し支えありませんが、これらの事項は法律に基づく林地台帳の公表・提供の対象にはならないことに留意が必要であり、マニュアルでは国で定めた項目の記載としています。
- Q7林地台帳及び地図は、地域森林計画対象森林(5条森林)について作成することとなっているが、市町村独自で2条森林や現況森林(地目は農地など)も含めることとしてよいか。
森林法においては、地域森林計画の対象森林(5条森林)について林地台帳を作成することとされており、それ以外の森林の情報を台帳に含める場合、それらは法律に基づく林地台帳の公表・提供の対象にはならないことに留意してください。
林地台帳の地図
- Q1地図の整備・修正について、5条森林の区域にかかる修正はどのように行うのか。
林地台帳地図の区域の変更は、地籍調査の実施、又は、地域森林計画対象森林の区域の変更があった場合に実施します。市町村は、地籍調査の結果を踏まえ林地台帳地図を修正します。ただし、地域森林計画対象森林の増減に関する修正が必要な場合は、都道府県に連絡し、地域森林計画対象森林の区域の変更が行われた後に、林地台帳地図を修正することとします。都道府県が、地域森林計画対象森林の区域の変更を行った場合には、その旨市町村に連絡し、林地台帳地図を修正することとします。
- Q2地図の修正について、境界明確化事業の成果を基に地図を修正してもよいか。
地籍調査未実施箇所では、地図は計画図をベースとし、地番境界は示さないこととして整理しました。事業成果を都道府県に通知し、森林計画図が変更された場合については、都道府県から新たな森林計画図を取得し、林地台帳地図の変更を行います。
- Q3地図作成業者から市町村全域に係る林地台帳地図の閲覧及び電子データの送付依頼があったが、目的が森林施業に関することではないので閲覧を拒否することができるか。
所有者の氏名、名称及び住所が記載されていない林地台帳地図については、使用目的にかかわらず公表することとなっていますので、閲覧を拒否することはできません。 ただし、地図は不確実な部分もあることを申請者に十分理解いただくよう留意してください。 なお、林地台帳地図の公表は閲覧を基本としていますが、写しの交付や電子データの送付を行う場合の取扱いは、各自治体の規定により異なりますので、適宜ご確認ください。
林地台帳の公表・情報提供
- Q1公表の際、閲覧したい地番の特定ができなくても閲覧はできるのか。
申請様式(案)には地番の記載欄を設けていますが、地番を特定せず、一定区域内の森林を一覧表形式で閲覧したり、一筆毎に検索するといった方法により申請者が閲覧することも可能です。
- Q2利用目的が開発の場合には、閲覧を制限できないか。また、売買目的での閲覧は可能か。
法律上、公表することとなっているため、目的により閲覧を拒むことはできません。利用目的が売買である場合には閲覧した情報が売買等に係る証明資料としては用いることは出来ないことを留意点として説明してください。
- Q3施業の集約化ではなく、単純に事業の委託を受けた事業者が境界を確認するために林地台帳の情報提供を受けることができるか。
単に「請負契約」により作業を受託した事業者は立木の使用収益ができないことから、森林の施業若しくは経営の委託を受けた者とはなりません。そのため、林地台帳の情報提供を受ける場合には、森林所有者の代理人として申請していただく必要があります。
- Q4地図の公表に当たっては、申請のあった地番の周囲にある森林の地番名や地番界を消す必要があるか。
地図の公表に当たって、申請のあった地番以外の地番情報を消す必要はありません。
- Q5市町村での窓口閲覧業務を軽減するため、インターネット上で一般公表することは可能か。
公表する情報には、所有者の氏名・住所はないが、台帳や地図は不確実な部分もあることから情報の誤った利用を避ける必要があること、森林の保有・売買に制限がないこと、から、公表は市町村窓口での閲覧を基本としました。なお、市町村の判断によりインターネットでの公表を行う場合には、申請者に対して留意点を十分理解してもらった上で閲覧を行うよう留意してください。
- Q6閲覧時にカメラなどを使い、台帳を撮影することは可能か。
台帳や地図は不確実な部分もあり情報の誤った利用を避ける必要があること等から閲覧のみとしていますが、各自治体の情報公開等の運用に沿って対応して頂いて差し支えありません。
- Q7閲覧申請においても、公的機関発行の証明書等による本人確認が必要なのか。
必要に応じて電話確認等を行うこともあることから、本人確認書類の提示を求めることとしています。
- Q8代理人や委任状を受けた者による申請は可能か。また、その場合、本人確認はどのように行えばよいのか。
自治体毎に代理人や委任を受けた者による申請への対応が異なる場合があることから、各自治体の条例を踏まえてご判断ください。なお、公表・提供・修正申出における基本的な考え方をマニュアルに記載しています。
- Q9森林組合や林業事業体等の法人による申請は、申請者は代表者のみか、代理人でも可能か。
法人(代表者)が申請者となりますが、法人に属する者が手続を行うことが出来ます。なお、手続を行う者について本人確認等を行うこととします。
- Q10所有者が死亡している場合、相続人等が申請することは可能か。
相続人は森林の土地の所有者本人であり、情報提供を受けることが可能です。ただし、遺産分割協議書や除籍・戸籍謄本、改製原戸籍謄本など所有者であることを証明する書類が必要です。 なお、相続により土地登記をした場合であっても、自動的に森林所有者として登録されるものではありませんので、別途、森林の土地の所有者届出書を提出していただく必要があります。
- Q11どのような場合に情報提供が可能になるのか。森林所有者でない人が、自分の住宅の裏山の所有者を確認したいという目的であっても情報提供は可能か。
適切な森林施業の実施又は施業の集約化に資する場合に提供が可能です。このため、森林の土地の所有者でない場合は情報提供の申請はできません。
- Q12隣接地番が分からない場合、どのように情報提供の申請を行うのか。
隣接地番が分からない場合、地図を閲覧して提供申請する地番を特定することとします。
- Q13隣接する森林の所有者等には情報提供が可能となっているが、林小班内に複数地番が並べて表示されている場合など、隣接の地番を特定できない場合は、どのように対応するのか。
地番界が記載されていない場合は、隣接所有者であるか判断できないため、隣接所有者への情報提供は出来ません。ただし、森林計画図などほかの情報で申請者が所有する森林と情報提供の対象となる森林が隣接していることが確認できる時はこの限りではありません。
- Q14県内での森林経営計画の認定実績は無いが、隣接県での認定実績がある事業体からの情報提供の申し出があった場合に、提供はできないのか。
個人情報を適切に取り扱う観点から、情報提供の対象は確実に森林施業の集約化を行うものとして、都道府県内の森林について森林経営計画の認定を受けている者に限定しました。なお、隣接都道府県において経営計画の認定を受けている者については、林地台帳の閲覧情報を活用して当該都道府県内で森林経営計画の認定を受けていただくことにより、その後、情報提供の申請を行うことができます。
- Q15森林の土地の所有者届をした本人から、「公表しないで欲しい」と申出があった場合、公表、情報提供の対象外としてよいか。
情報提供については、市町村が認めるときに提供することとしていることから、所有者からの申し出に基づき、市町村の判断で提供対象から除外することも可能です。
- Q16固定資産課税台帳に記載されている情報を利用して作成した林地台帳の情報を外部へ提供又は共有しても地方税法第22条には抵触しないということでよいか。
市町村の林務担当部局が提供を受けることができる情報は、登記記録と同じ情報のほか、登記記録とは異なる情報であっても、地方税法第22条の守秘義務が課される情報に該当しないものとして、情報の提供を受けることができます。
- Q17情報提供を行う国、都道府県の範囲はどのようなものか。
農林水産大臣又は当該森林の土地の所在地を管轄する都道府県知事に対し、目的に応じて提供を行うことができることとしています。
林地台帳の修正・更新
- Q1台帳の更新頻度について「年に1回程度」を基本的な考えとしているが、市町村の裁量で頻度を決定してもよいか。
更新頻度について基本的な考え方を示していますが、市町村の判断により適当な頻度で更新を行うことも可能です。
- Q2「登記事項証明書」が修正申出の添付書類だった場合、「現に所有している〜」欄の修正のみを行い、「登記簿上の所有者」欄の修正は年1回程度まとめて行うのか。
修正申出に基づき、登記簿上の所有者欄の修正も可能です。
- Q3所有者による修正申出は、「所有者本人(申請者)」とあるが、代理人による申請も認められるのか。
修正事項を証明する書類により、修正の要否を判断することになるため、代理人による申請及び郵送による申請も可能です。
- Q4「現に所有している者・所有者とみなされる者」欄に記載されている氏名・住所が所有者からの修正申出や市町村地積部局等から取得した情報と異なる場合、どのように更新を行うのか。
確認書類の年月日の新しいもので更新することとなります。
- Q5登記情報の異動分については定期的な更新を行うので、森林所有者に登記を促すような周知もあわせて実施していく必要があるのではないか。
相続により所有者権が移転した者が所有者届を提出した際に登記を促すといった取組も推進していきたいと考えています。
林地台帳その他
- Q1現在、地理情報システム(GIS)を導入していないが、林地台帳を作成、運用するにあたり導入は必須か。
林地台帳及び地図は、紙資料で作成・管理することも可能ですが、将来的な台帳情報の活用や運用コスト軽減の観点からは、電子化することが有効です。
- Q2第10次地方分権一括法による森林法改正において、市町村による調査の結果を林地台帳に反映する改正を行ったが、この法改正により固定資産税情報の市町村での内部利用が可能となったのはなぜか。
個別法に基づく税情報の内部利用にあたっては、地方税法上の守秘義務の保護法益との比較考量において、その情報提供に合理性が認められるような措置が、個別法においても講じられる必要があります。本改正は、市町村が森林の土地の所有者を把握するための調査を行う旨を法律上明記するとともに、当該調査により得られた情報を林地台帳に反映できることとし、市町村の積極的な取組を推進することとしています。本改正を受け、市町村の林務部局が森林の土地の所有者を把握する必要性が高いことが確認されるとともに、所有者の把握が困難なものについては、税情報の活用以外では十分に目的を達成できないと認められ、保護法益との比較衡量において、所有者情報を提供することに合理性が認められます。さらに、森林法においては、市町村の情報の内部利用規程が設けられてきたことから、税情報を内部利用したとしても、地方税法上の守秘義務違反に抵触しないものと整理されるためです。○関連通知「固定資産課税台帳に記載されている森林所有者に関する情報の利用について」平成24年3月26日付け23林整計第342号林野庁森林整備部計画課長通知、「固定資産課税台帳に記載されている森林の土地の所有者に関する情報の取り扱いについて」平成24年3月26日付け総税固第14 号総務省自治税務局固定資産税課長通知、「固定資産課税台帳に記載されている森林の土地の所有者に関する情報の取扱いについて」令和2年6月15日付け総税固第39号総務省自治税務局固定資産税課長通知。
森林計画
伐採及び伐採後の造林の届出制度
- Q1市町村長は、どのような場合に遵守命令・造林命令を発出することができるのか?
① 届出書の造林計画に従っていないと認められる場合、遵守命令を発出することができる。
② 無届で伐採を行った場合であって、伐採跡地の造林が適切に行われていないと認められ、当該森林及びその周辺における災害の発生や環境保全上の支障等のおそれがある場合、造林命令を発出することができる。(土砂の流出又は崩壊その他の災害、水害、水の確保、環境の4要件)
- Q2無届伐採を行った者が、造林命令に従わない場合の対応は?
市町村長は、行政代執行法の規定により、命令を受けた者に代わって、その者の負担により造林を行うことが可能である。
- Q3伐採及び伐採後の造林の届出確認通知書と計画の適合通知書の使い分け?
伐採後に森林以外の用途に供される場合は、「確認通知書」。
届出の計画が市町村森林整備計画に適合している場合は「適合通知書」。
森林の土地所有者届出制度
- Q1共有名義の場合、届出人は連名か。代表者のみでよいのか?
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- 新たに森林の土地の所有者となった者は全員届出をする必要がある。
- 複数の者が共有林の権利を取得した場合には、別々に、又は連名で、届出を行う。
- Q2相続により新たに森林の土地の所有者となった者が、届出書に添付する届出の原因を証明する書面として、どのようなものが該当するのか?
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- 届出人が登記名義人となっている登記事項証明書(又はその写し)等の登記を確認できる書類、又は、届出人が森林の土地を相続したことを示す遺産分割協議書の写しは、それだけで添付書類とすることができる。
- また、以下の①及び②の書面を組み合わせて添付書類とすることができる。
①対象物を確認するための、被相続人が所持していた登記済証、被相続人が所持していた登記事項証明書又は固定資産評価証明書等の写し。
②相続及び相続人を確認するための、戸籍又は除籍謄本、相続人代表者指定届出等の写し、公正証書遺言書・検認済の自筆証書遺言書(遺言書により、相続財産である届出書記載の土地を届出者が取得することが確実であるものに限る。)。
- Q3届出書を提出したことについて、届出人から市町村の長の証明を求められた場合、どのように対処すればよいか?
届出書が提出先に到達したときに届出の義務は完了しており、その旨を口頭で伝えることで、届出人からの依頼の目的は達成されると考えられる。仮に、書面での確認を求められた場合には、接受した届出書の写しを交付する等の方法が考えられるが、もとより、届出行為によって、当該土地の所有権の帰属が確定されるものではない。
森林経営計画制度
- Q1森林経営計画をたてるメリットは?
森林経営計画をたてると、以下のような支援措置があります。
補助金 森林環境保全直接支援事業
- 造林・間伐等への補助
森林整備地域活動支援交付金
- 計画作成に向けた所有者・境界の確認や合意形成活動、路網の簡易改良等への補助
税制 所得税
- 山林所得の森林計画特別控除
- 林地の譲渡所得の控除
相続税
- 課税価格の減額、評価額の一部控除、延納及び利子税の優遇、納税猶予
日本政策金融公庫融資 - 貸付利率、融資率、借入期間の優遇
固定価格買取制度(FIT) - 主伐材であっても間伐材と同様に最も高い買取価格(32円/kwh)を適用
- Q2小規模森林所有者が森林経営計画を立てるには?
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- 自分の所有森林が小さくても、他の所有者の森林を受託するか、共同計画とすることにより、森林経営計画をたてられます。
- 平成26年4月から、これまでの「林班計画:林班面積の1/2以上」及び「属人計画:所有森林100ha以上」に加え、「区域計画:市町村が定める一定区域内で30ha以上」が追加され、林班単位よりも広い範囲から、受委託や共同作成の相手を選ぶことが可能となりました。
- Q3森林所有者や境界が分からないため、森林経営計画が作成できない。
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- 計画を作成するための地域の森林所有者や図面などの情報については、市町村や(総合)振興局などから、必要な範囲で提供を受けることができます。
- また、計画作成のために行う所有者の探索や合意形成、境界確認などの活動については、「森林整備地域活動支援交付金」による助成が受けられます。
- なお、境界については、必ずしも計画作成時に全てが確定していなくても、まず計画を作成し、具体的な施業を実施する際に境界確認を行うといった方法をとることができます。
- Q4主伐量の上限の認定基準が厳しくて森林経営計画がたてられない。
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- 森林経営計画における主伐量の上限は、森林の成長量を基本として、現況の蓄積が標準よりも多い場合は、より多くの伐採ができる仕組みとしています。また、市町村森林整備計画で「木材生産機能維持増進林」にゾーニングされている森林は、成長量を1.2倍として計算できます。
- なお、以前の森林施業計画とは異なり、間伐の伐採量は主伐量の上限には影響しません。
- 新たな「区域計画」の要件を活用し、これまでの林班単位よりも広い範囲の中から、目的に応じて計画対象森林を広げることにより、主伐量の上限を増やすこともできます。
- また、同一市町村内の同一認定森林所有者等の計画から主伐可能量を流用することもできます。
- Q5当面間伐を実施せず、主伐及び造林のみで森林経営計画をたてたい。
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- 森林経営計画においては、主伐、造林、間伐などの施業ごとに認定基準が定められています。
- このため、計画対象森林に、間伐の実施が必要な森林が存在しなければ、間伐を計画・実施する必要はありません。
- なお、次の①〜④は、間伐の実施が必要な森林ではありません。
① 計画期間内に主伐を予定する森林
② 幼齢林・老齢林、被害林
③ 0.3ha以下の小規模な森林
④ 過去一定期間内に間伐した森林
- 逆に、主伐・造林を行わず、間伐のみを内容とする森林経営計画も作成できます。
- Q6認定取消となってしまうのが怖くて森林経営計画を作成できない。
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森林経営計画では、計画に基づく実績が基準を満たせなくても、
① 災害や病虫害の発生
② 予定林道が整備されなかった
③ 材価が大幅に下落したなど、本人の責によらない理由がある場合には認定取消とせず、状況の改善に向けた指導等を行うこととしています。
森林整備
森林整備事業
- Q1なぜ森林整備への補助を公共事業として行うのか?
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- 森林の有する国土の保全、水源の涵養などの多面的機能は、その受益の範囲が広域的で国民全体に及ぶものである(非競合性)とともに、その便益は対価を支払わなくても享受することができる(非排除性)。
- 一方、森林の多面的機能は適切な整備によってはじめて高度に発揮されるものであるが、長期継続的な投資が必要、資本の回収に超長期間を要する、収益性が低い等の要因により、市場原理に委ねた場合、十分な森林整備が確保されない恐れがある。
- これらのことから、「公共事業」として森林整備を位置づけ、森林所有者への支援を実施。
■森林整備事業の法的根拠
森林整備事業における補助の法的根拠については、森林法第193条に規定されており、事業主体及び補助率については、森林法施行令第11条及び第12条において規定されている。(なお、林道に係る補助率については、別表第三及び第四において、区分別に定めている。)
【参考】森林法
(国庫の補助)
第193条 国は、都道府県に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあってはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあってはその者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。
- Q2森林整備事業の特色は?
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他の公共事業に比べて、次のような特色を有している。
- 公共事業は、団体や組合等に対して補助するのが普通であるが、造林は、個人に対しても補助する。
- 補助一件当たりの事業規模は、他の公共事業に比べて著しく零細で、かつ、件数が極めて多い。
- 他の公共事業は、地方公共団体等の直轄工事等が多いのに比べ、森林整備事業は、主として森林所有者に対する奨励、誘導等により事業を実施する。
- 公共事業の事業内容は、一般には建設工事であるが、森林整備では、植物の育成が主な内容である。
- 建設工事は、工事が完了すればすぐ供用できるが、森林整備事業は、その造成目的(木材生産、公益的機能等)を果たすまでには超長期を要し、同一林地につき繰り返し投資(補助)を必要とする。
- 森林整備の作業は、適期に行う必要があり、季節制約性が強い。
- Q3森林整備事業を事後申請方式するのはなぜ?
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- 事後申請方式とは
補助事業は、通常、事業着手前に交付申請を行い、交付決定を受けた後初めて事業を実施するが、造林関係事業においては、事業主体は、原則として補助事業が完成した後に、知事に対する造林補助金の交付申請を行う。これを『事後申請方式』といい、事業完成後に『交付決定』と『額の確定』とが同時に行われるいわゆる精算補助方式である。 - 事後申請方式を採用している理由
① 造林関係事業の箇所別実行計画については、森林所有者の私的事情に依存する面があり、実行段階で非常に変動しやすいなどのため、他の公共事業に比べ事前に精度の高い設計を行うことが困難なこと。
② 一件当たりの事業規模(面積、補助金)は零細で、件数が膨大であることから交付件数が極めて多く、事前に交付決定を行うと常時変更交付決定の手続きが必要となることが予測され、行政効率にも配慮する必要があること。
③ 季節制約性が強い事業であるため、短期間に事業、事務が集中し、事前交付決定の方式によると、作業適期を失する場合が生ずるおそれがあること。
- 事後申請方式とは